「経営力向上計画」とは
概要
中小企業・小規模事業者等は「自社の経営状況を把握できていない」「ITの活用が不十分で業務効率化が遅れている」という課題を抱えている、という認識を有している国が、その課題の解決、経営力・生産性の向上を図るべく採っている施策です。
手続の流れ
①事業分野ごとに策定された「事業分野別指針」に基づき、「経営力向上計画に係る認定申請書」を作成する
 ↓
 ②管轄の主務大臣宛に当該認定書を申請する
 (※書面の実際の提出先は、例えば経産省管轄であれば、各地の経済産業局)
 ↓
 ③当該経営力向上計画が主務大臣により認定される
 ↓
 ④各種支援措置を受けることができる
支援措置の概要
・固定資産税の軽減
 ・金融支援
支援対象となる「中小企業等」
・会社、個人事業主、医業・歯科医業を主たる事業とする法人のうち、資本金が10億円以下または従業員数2000人以下のもの
 ・社会福祉法人・特定非営利活動法人のうち、従業員数2000人以下のもの
経営力向上計画に係る認定申請書
テンプレート書式はこちら。経営力向上計画策定の手引きも併せてご参照下さい。
 以下、特に留意すべきと思われる事項につき記載します。
事業分野
日本標準産業分類の中分類と細分類のコード、さらに項目名も記入して下さい。
事業分野別指針名
定められている事業分野別指針から、自社が該当する名称を選んで記入して下さい。
 指針が作成されていない事業分野については、記入不要です。
経営力向上の目標及び経営力向上による経営の向上の程度を示す指標
各指標については、事業分野ごとに異なる目標数値が設定されています。自社の事業分野の事業分野別指針を必ずご確認下さい。
支援措置その1 固定資産税の軽減
概要
中小企業者が取得する新規の機械装置について、一定の要件を満たした場合、固定資産税を1/2に軽減するというもの
期間
3年間(平成30年度末までの投資に限られます)
対象
経営力向上計画に基づき取得する、①160万円で、②生産性1%向上(10年以内に販売開始)の要件を充たした、③新規の機械装置
手続の概略
①経営力向上計画策定時に設備を決定し、設備メーカーを通じて工業会による証明書を入手
 ↓
 ②計画申請書と共に、工業会による証明書を主務大臣(担当省庁)に提出
 ↓
 ③主務大臣(担当省庁)から計画認定書が交付
 ↓
 ④固定資産税申告の際に、各書類を自治体に提出
【注意】
 固定資産税につき課税の判断をするのは、各市町村です。軽減措置の対象になるかどうかは、各自治体や専門家の判断を仰いで下さい。
支援措置その2 金融支援
ここでは、受けることのできる金融支援の概要のご紹介に留めます。詳しくは経営力向上計画策定の手引きに記載されています。支援策を実施している各金融機関にもご確認下さい。
- 商工中金による低利融資
 - 保証限度額の別枠・保証枠の拡大(中小企業保険法の特例)
 - 日本政策金融公庫による低利融資
 - 日本政策金融公庫によるスタンドバイ・クレジット
 - 中小企業基盤整備機構による債務保証
 - 食品流通構造改善機構による債務保証
 
おわりに
平成29年3⽉31⽇現在、中⼩企業等経営強化法に基づく「経営⼒向上計画」の認定を受けた中小企業等は18,242件にのぼります。
形式的にいいますと、たったA4サイズ2枚の申請書を提出するだけで、減税措置等が受けられる可能性があるということになります。
 せっかくの国の支援、受けてみることを検討されてみてはいかがでしょうか。
Q&A
中小企業等経営強化法 経営力向上計画に関するQ&A集 中小企業経営強化税制 Q&A集(AB類型共通)
問い合わせ先
経営力向上計画について(経営力向上計画相談窓口)
中小企業庁 事業環境部 企画課
 TEL: 03-3501-1957(平日9:30-12:00, 13:00-17:00)
 ※ 個別の申請に対する認定の可否や、審査の状況に関するお問い合わせにはご対応しかねます。
 ※ 申請者や、その支援機関以外の方のお問い合わせはご遠慮ください。
中小企業等経営強化法に基づく税制措置について
中小企業庁 事業環境部 財務課
 TEL: 03-3501-5803(平日9:30-12:00, 13:00-17:00)
経営強化法による支援 「中小企業等経営強化法」が施行されました 中小企業等経営強化法の概要 中小企業等経営強化法・条文 中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」の認定状況について 中小企業等経営強化法に基づく税制措置・金融支援活用の手引き(平成29年4月7日版) 経営力向上設備等に係る固定資産税の特例に関する対象地域・対象業種の確認について 中小・小規模事業者の「攻めの投資」を支援する税制措置

            







